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田口翔の弁護士が名前顔出しNGの理由は共犯グルで偽物?ネットカジノも入れ知恵!

山口県阿武町で給付金4630万円が誤送金された問題で、2022年5月16日に送金された男性(田口翔氏)より相談された弁護士が会見を行いました。

 

しかし田口翔氏の代理人となった弁護士は、名前も出さず顔出しNGで会見という怪しいもの。

そこでこの記事では「田口翔の弁護士が名前顔出しNGの理由はグルで偽物?ネットカジノも入れ知恵か」と題し調査していきます。

 

 

山口県阿武町が給付金4630万円が誤送金された男性の名前を公表!

男性:田口翔についてはこちら↓↓↓

田口翔(山口阿武町)のFacebookと顔画像や勤務先は?空き家バンクで月15万円の優遇者

 

【動画】田口翔の弁護士会見の内容

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=SrxdSdNLga4″ title=”給付金4630万円 誤送金 弁護士が会見” description=”給付金4630万円 誤送金 弁護士が会見” upload_date=”2022-05-16″ thumbnail=”https://i.ytimg.com/vi/SrxdSdNLga4/default.jpg” autoplay=”false” parameters=”https://youtu.be/SrxdSdNLga4″ /]

山口県阿武町で起きた給付金誤送金の問題で、5月16日の午後に給付金を間違って受け取った田口翔氏の弁護士が会見を行いました。

 

田口翔氏の弁護士が会見した内容をまとめると、

・弁護士と田口翔氏が面会・依頼を受けたのは5月13日
・4月の段階で山口県内の警察署に任意出頭し、事情を全て説明済
・今後も警察等捜査機関から要請があった場合、必ず事情聴取に応じる

・田口翔氏はお金を所持しておらず返還は難しい
・訴状を確認し解決が図れるようにしたい
・「入金されたお金は動かしてしまいもう元には戻せない」という点は、いずれ準備してから会見する
・お金を使ってしまったという理解で正しい
・田口翔氏と連絡が取れなくなっている報道は正しくない

 

つまりは「お金はもう手元にないので返還できない」と返還拒否と改めて会見しています。

 

さらに新たな情報では、給付金4630万円を田口翔氏は

オンラインカジノ(ネットカジノ)でお金を使い切った

と関係者の取材で分かっています。

田口翔の弁護士が名前顔出しNGの理由はグルで偽物?

山口県阿武町の誤送金を受けた田口翔氏の弁護士の会見では、「顔出しNG」「名前公表なし」と怪しさ満載のこちらの弁護士。

 

SNS上でも同じように思った方も多くいます。

何かしらの事件や問題になった会見で立ち会う弁護士というと、身だしなみがしっかりしているイメージですよね。

 

しかし田口翔氏の弁護士は

・背中からシャツが出ている
・袖も長くサイズがあっていない
・ズボンがダボダボ
・清潔感がない
・顔出し名前NG

このようないわゆる弁護士というイメージの真逆をいくもの。

そのため「本当に弁護士なのか?」と疑惑を感じた人も多いのです。

 

また一般的な考えであれば、間違って送金されてしまった公金なので弁護士であれば返還を促すのでは…という考えを持つ人も多くもしかして弁護士もグルなのか?と疑ってしまう人も。

 

 

ネットカジノでも入れ知恵?ギャンブル浪費は現存利益に含まれない

先ほどは田口翔氏の弁護士も共犯でグルではないのかという疑惑もありました。

さらに関係者の聞き取りでオンラインカジノで消費してしまったという証言もでてきたことで、この「ネットカジノで使った」というのも入れ知恵ではという疑惑になっています。

 

 

民法703条は不当利得を得た者に対して、それを返還する義務を明記しています。

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

 

しかしなぜオンラインカジノやネットカジノで、お金を使ってしまえば返還義務がなくなるのかというと、この受益者(今回であれば田口翔氏)が「善意(原因や事実をを知らずに受け取った)」でなら返還は「現存利益」までで可となり、ギャンブルによる浪費分は「現存利益」には含まれないのです!

 

つまり

田口翔氏は4630万円を入金されたが、どこからなぜという疑問を持たず(知らず)にオンラインカジノで使ったと言い訳すれば返還する義務はない

ということ。

 

しかし善意とは逆に「悪意」と判断、つまりコロナ給付金が間違って入金されていたことを知った上で受け取ったケースでは

その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償責任を負う。

とされており、不当利得のすべてを返還するだけでなく、利息や賠償責任の支払いもしなければいけません。

 

弁護士であれば民法の細かな抜け穴も知っている可能性はありそうです。

 

昨今ではSNSやインターネットに誹謗中傷が多くなり、実際に誹謗中傷で命を落とす人も出ております。

インターネット上だから何を言ってもいい訳ではなく、誹謗中傷は立派な犯罪です。ネット上だからと言って「何でも言っていい。」と言いと自由な発言と勘違いしてはいけません。

 

適切なSNSの使い方で便利なインターネットを利用しましょう。

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